平成19年9月25日
各  位

建設業法に基づく営業停止処分について

鹿島建設株式会社

 弊社は、他の事業者と共同して、防衛施設庁発注の特定土木・建築工事について、公共の利益に反して、当該発注工事の取引分野における競争を実質的に制限していたことが、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条違反として、公正取引委員会から平成19年6月20日付で、排除措置命令と課徴金納付命令を受けました。

 これに伴い、弊社は、このたび国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項に基づき下記のとおり営業停止命令を受けました。

 本件に関しましては、株主の皆様並びにお客様をはじめ、ご関係の皆様に大変ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げる次第でございます。

 弊社役員並びに全社員一同、再びかかる不祥事を繰り返すことのないよう深く反省致し、法令遵守体制の確立に邁進する所存でありますので、何卒ご理解を賜り、従前同様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。




1. 営業停止処分内容

(1) 停止の対象となる営業の範囲
鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域外における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

(2) 期 間
平成19年10月9日から10月23日までの15日間

以 上



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